岐阜県大垣市の行政書士、中村法務行政書士。帰化申請永住許可就労ビザ在留資格等親身に、ご相談にお答えいたします。

HOME > 帰化申請・在留許可等 > 再入国許可申請書

  • 岐阜県行政書士会所属 中村一秀 挨拶
  • 暮らしの情報web版
  • 無料講習会のご案内
  • 中日新聞 教えて行政書士相談コーナー

業務対応地域

業務によっては全国対応も可能です。
お気軽にお問い合わせください。

岐阜県
(大垣市・岐阜市・羽島市・各務原市・瑞穂市・本巣市・多治見市・美濃市・美濃加茂市・可児市  土岐市・海津市・関市・安八町・神戸町・養老町・池田町・大野町・関ヶ原町・笠松町・岐南町など)

愛知県
(名古屋市・北名古屋市・一宮市・稲沢市・愛西市・岩倉市・江南市・清須市・小牧市・犬山市  春日井市・津島市・弥富市・春日町・七宝町・美和町など)

三重県
(津市・桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市など)

帰化申請・在留許可等

再入国許可申請書とは

再入国許可とは、日本に在留する外国人の方が、一時的に出国し、その後再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。この再入国許可には、「1回限り有効」のものと、有効期間内であれば何回でも使用できる「数次有効」のものがあります。

日本に在留する外国人の方が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人の方が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまい、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証(VISA)を取得した上で、上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。これに対し、再入国許可を受けた外国人の方は、再入国時の上陸申請の際に、通常必要とされる査証(VISA)が免除されます。また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

上記のとおり、再入国許可を受けずに出国してしまった場合には、在留資格及び在留期間が消滅してしまいますので、現在「永住者ビザ」により在留されている方や、将来「永住者ビザ」を取得する可能性がある方は、特に注意が必要となります。


当事務所は入管業務の特別資格「申請取次行政書士」の認定を受けております。
要件のチェックをし、その後書類の収集から書類の作成、書類提出まで、すべて当事務所で行います。安心してお任せ下さい。

  • 一時的に帰国し、その後日本に再度入国し在留を続けたい!
  • 海外出張のため出国するが、その後日本に再度入国し在留を続けたい!




再入国許可の手続きが必要な方は、是非とも「中村法務行政書士事務所」をご利用ください。
中村法務行政書士事務所では、お仕事などでお忙しいお客様に代わって、入国管理局への再入国許可を代行し、全力でサポートさせていただきます!