岐阜県大垣市の行政書士、中村法務行政書士。相続遺言書等、親身・丁寧にご相談にお答えいたします。ご相談は無料です。

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相続・遺言・家系図

遺言書のメリット

遺言書は上手に活用することでさまざまなメリットがあります。

遺言書は上手に活用することでさまざまなメリットがあります。

生前の意志を継いでもらえる事ができる。

  • 1.遺言書では生前できなかった子供の認知やお世話になった人へのお礼、お墓の希望や葬儀の方法なども書くことができます。
  • 2.内縁の妻・お世話になった友人・介護をしてくれた息子の嫁(もしくは娘の旦那)などに財産を残したい場合、これらの方は相続人には該当しないので、遺言書を残すことで財産を分けることが可能になります。
  • 3.特定の相続人にだけ多く財産を残したい場合も遺言書で実現することができます。

残された遺族が遺産相続で揉めなくてすむ。

相続はある日突然何もしていないのにお金や不動産の権利が相続人に発生するので、相続人おのおのが自分の取り分を多くしたいと思うのは当然だといえます。その結果家族の仲が悪くなったり、親戚付き合いが途絶えたりすることは珍しいことではありません。

きちんとした理由を添えて、「どの遺産を・誰に・どれだけ残すか」を遺言書で指定することで、相続人が納得して遺産分割することができます。

遺言書があればその内容に従って遺産分割を進めることができます。しかし遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議を行う必要があり、自分の取り分を巡って争いになることが非常に多いものです。遺言書を残すことで、遺産を巡って大切な家族が争うことのないように事前に配慮しておきたいものです。

相続手続きをスムーズに出来る。

遺言書がないと相続人間で遺産分割をし、遺産分割協議書を作成したりと非常に手間がかかります。銀行の預貯金を解約する際も、相続人全員の押印を求められたりする場合もあります。こういった場合、相続人同士が普段から付き合いがあり、仲が良ければ問題はないのですが、普段付き合いがなく、絶縁状態になっているような場合、遺産分割を進めていくのは本当に大変な作業です。

相続人1人でも同意を得られないと遺産分割はできません。遺言書を残すことで、そのような手間を省くことが可能です。